最高裁判所第一小法廷 昭和35年(あ)1352号 判決 1961年7月06日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人阿南主税の上告趣意第一点ないし第三点について。
所論は単なる法令違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論の点に関する原審の判断は、その確定した事実関係の下において正当であり、なんら所論の如き違法は認められない)。
同第四点について。
所論同一行為について、重加算税の外刑罰を科しても、憲法三九条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決の趣旨とするところであり(昭和三三年四月三〇日大法廷判決、民集一二巻六号九三八頁参照)、所論違憲の主張はこれに反する独自の見解に立つものであるから、採るを得ない。
よって刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 高木常七 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫)